
| ■社労士の業務 | ■委託のメリット | ■ニセ社労士に注意 |
■ニセ社労士にご注意を!
無資格者が社会保険労務士の仕事を行うと法律違反になります。
労働社会保険の手続業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。
国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票および都道府県社会保険 労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。ご確認ください。
■行政書士について
|
行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。
|
■労務管理士にご注意
社会保険労務士は社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大臣・労働大臣所掌)により業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められており、労務管理士とは全く関係ありません。
また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。
(社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町3492-46 TEL028-647-2028