社会保険労務士とは
会報誌「とちぎ社労士」
(2024.10.07)
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企業向け 「ビジネスと人権」セミナー
―「ビジネスと人権」推進社労士がサポート!―
事業の継続・好循環・成長をし続けるために今、何が必要でしょうか?
企業に求められている人権尊重経営、責任ある企業行動、「ビジネスと人権」、
人権デューディリジェンスについて、「ビジネスと人権」に精通した社労士が
ご説明します!
日 時 2024年12月11日(水)15:00~17:00
会 場 東京都社会保険労務士会
千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティアカデミア4階
申 込 事前申込制(1社2名まで参加できます)
申込フォーム
————- プログラム ————
● 「ビジネスと人権」とは?
● なぜ今、取り組む必要があるのか?
● 人権デューディリジェンスのポイント
● Q&A 質問・疑問にお答えします!
「ビジネスと人権」
推進社労士とは?
栃木会場
日 時: 2024年11月22日(金) 14:00~16:30(受付13:00~)
会 場: 小山商工会議所 大会議室(栃木県小山市城東1-6-36)
プログラム
開会挨拶
栃木労働局より現状の報告
企業の取り組み事例発表
過労死を考える家族の会 体験談
[基調講演]
「過労死・過労自殺予防のための法令順守のために
~ポストハラスメント防止法の今あらためて過労自殺予防対策を考える~」
天笠 崇 氏(静岡社会健康医学大学院大学 准教授/代々木病院精神科医師)
閉会挨拶
主催: 厚生労働省
後援: 栃木県、栃木県弁護士会
協力: 過労死等防止対策推進全国センター
全国過労死を考える家族の会
過労死弁護団全国連絡会議
栃木県経営者協会
連合栃木
栃木県社会保険労務士会
栃木産業保健総合支援センター
栃木県社会福祉士会
栃木県精神保健福祉士協会
栃木県社会保険労務士会
ハラスメントに関するガイドライン
令和 6年 9月17日
栃木県社会保険労務士会
会長 田 邉 勇 輝
1. このガイドラインは、栃木県社会保険労務士会に登録する全ての会員が、ハラスメント行為等の倫理に反する行為を行うことや、その行為により被害を受けることの防止を目的とするものである。
2. 会員は、お互いに人格を尊重し、ハラスメント対策の専門家として社会の範として信頼され続けるよう常に品位を保持し、会務その他会員間の交流の機会における態度・言動に注意を払うこと。
3. このガイドラインの対象者は、会員のみならず、事務局職員、派遣労働者、取引先社員等(以下「会員等」という)を含むものとする。
4. このガイドラインにおいて、ハラスメント行為等とは、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントなどハラスメントに該当する行為の全てを指す。
なお、各関連法令では主な対象を「事業主と労働者」としているが、このガイドラインでは会員等に置き換えて適用する。
また、パワーハラスメントに関しては、会員同士の関係が「優越的な地位」に該当しない場合でも、このガイドラインではパワーハラスメントとして取り扱う。
5. 会員は、自らのハラスメント行為の防止に努め、ハラスメントに該当する恐れのある状況に立ち会った会員は、事態に収拾に努めること。
6. 会員のハラスメント行為等に関する相談窓口は、専務理事または総務委員長とする。相談があった場合、専務理事または総務委員長は必要に応じ、理事会に報告する。
7. このガイドラインに違反した重大な行為に対しては、理事会の議を経て会則第44条および第45条に基づき、注意勧告および処分の対象となることがある。
以上
1.期間 令和6(2024)年10月1日(火曜日)から10月31日(木曜日)まで
2.無料労働相談会の開催
(栃木会場)
日時 令和6(2024)年10月20日(日曜日)10時~16時まで (受付は15時30分まで)
場所 栃木商工会議所(栃木市片柳町2-1-46)
相談員 栃木県労働委員会委員(弁護士等)、 法テラス栃木(弁護士)
(宇都宮会場)
日時 令和6(2024)年10月25日(金曜日)13時~19時まで(受付は18時30分まで)
場所 イトーヨーカドー宇都宮店 (宇都宮市陽東6-2-1)
相談員 栃木県労働委員会委員(弁護士等)、法テラス栃木(弁護士)
🔶上記以外でも労働相談会を開催しております。詳細は、下記のチラシをご覧ください。🔶
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